【万治札(まんじふだ)】 4月9日万治2年 (1659)鑑札を必要とする商売が定められる。
投稿日時 2024-3-31 12:31:14 | トピック: トピックス
| 振売商いを制限する町触で、これまで商っていた振売に鑑札を与え、税を取ることを命じる。 絹紬・木綿布・小間物・麻・蚊屋(かや)・帋帳(しちょう)の商いの鑑札を与へ無鑑札者には罰金を命じた。 さらに、50歳以上か15歳以下・障害者しか商いができない15品目を設け社会的弱者救済措置をした。 15品目>肴売・菜ざらし売・たばこ売・時々のなり物菓子売・塩売・あめおこし売・下駄あしだ 味噌売・酢醬油売・豆ふ蒟蒻売・ところてん売・もち売・籠ざる売・とうしん売・附木売 その規制は、その後行われなくなり、振売の商人は増加していった。
参考資料 『東京市史稿』 『近世商人法制の研究』 (隈崎渡著 芦書房)
*【振売(ふりうり)】は籠(かご)に商品を入れ、道を売り歩く物売りで 棒手振(ぼてふり)ともいい、当時の江戸の生活に欠かせない存在。
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